りーまんしょっく

30代サラリーマンの日々徒然

届出等に関する事項

どうも、30代サラリーマンです。

 

やはりサラリーマンという職業柄、平日の勉強は苦になるものですね。

帰りの満員電車で、乙4のアプリをスマホでやっています。

いつもは眠っているのですが、

勉強しているぞ、という気持ちになれて満足しています(笑

 

では、今日の勉強はじめます。

 

~申請と届出~

危険物関係の手続きには、申請と届出の2種類があります。

ニュアンスとしては、

申請>届出

となっています。

申請には、許可申請、承認申請、検査申請、認可申請の4種類あります。

製造所等の設置や、構造の変更等は申請して許可が必要になります。

下記に、申請手続きの種類を載せておきます。

 

許可申請

 製造所等の設置、製造所等の位置・構造・設備の変更

   ⇒市町村長等

◆承認申請

 仮使用

   ⇒市町村長等

 仮貯蔵仮取扱い

   ⇒所轄消防長または消防署長

◆検査申請

 完成検査前検査、完成検査、保安検査

   ⇒市町村長等

認可申請

 予防規定の制定・変更

   ⇒市町村長等

 

色々な申請がありますね。

⇒の部分は、申請先となっています。

注目すべき点は、仮貯蔵、仮取扱いのみが所轄消防長または消防署長となっています。

この2点はしっかり覚えておきたいところですね。

 

~仮使用、仮貯蔵、仮取扱い~

次は、仮使用、仮貯蔵、仮取扱いについてです。

 

1.仮使用

  仮使用とは、使用中の既存の製造所等で一部を変更する工事を行う場合、

  変更の工事に係る部分以外の部分または一部を使用することを市町村長等に申請し

  仮使用の承認を受けたときは、仮に使用することが認められる。

 

噛み砕いて言うと、既存の施設をちょっとやり替えたいときに、

工事していない部分を使用したいときに、申請したら使えるよー

といった感じでしょうか。

 

2.仮貯蔵・仮取扱い

  指定数量以上の危険物は、製造所等以外の場所での貯蔵または取扱いは禁止されて  いる。ただし、所轄消防長または消防署長に申請し、仮貯蔵・仮取扱いの承認を受  けたときは、指定数量以上の危険物を10日以内に限り製造所等以外の場所で貯蔵  し、または取扱うことができる。

 

この1と2の違いを並べて比べてみましょう。

          仮使用             仮貯蔵、仮取扱い

対象      使用中の製造所等          製造所以外の場所

内容  工事と関係がない部分を仮に使用    指定数量以上の危険物を貯蔵、取扱

期間      変更工事の期間中           10日以内

申請      市町村長等の承認        所轄消防長または消防署長

 

このようになっています。

同じ「仮」とつくものですが、これだけの違いがあります。

しっかり覚えておきましょう。

 

 

それでは今日はこの辺で、、、、

明日からも頑張りましょう!!