りーまんしょっく

30代サラリーマンの日々徒然

危険物の指定数量

どうも、30代サラリーマンです。

 

前回は、危険物の種類等について勉強しました。

次に、危険物の「指定数量」についてやっていきましょう。

ちなみに私自身も、勉強しながらこの文章を書いていますので、

もし、間違っている箇所等あれば指摘していただければ幸いです。

 

では、はじめましょう。

 

~指定数量~

指定数量とはいったいなんのことなのか??

指定数量とは、危険物の危険度によって、政令で定められた数量のことです。

わかりやすく言うと、危険物に対して、これ以上扱うなら危険やから、

ちゃんとした施設で取り扱ってや~の基準になる数字です(笑

 

ですので、指定数量が小さい⇒危険度が高い

     指定数量が大きい⇒危険度が低い

という反比例のような関係になっています。

 

では、前回覚えた第4類危険物の指定数量を見ていきましょう。

 

~各品目の指定数量~

①特殊引火物        50

②第1石油類 非水溶性  200

        水溶性  400㍑

③アルコール類      400

④第2石油類 非水溶性 1000

        水溶性 2000㍑

⑤第3石油類 非水溶性 2000

        水溶性 4000㍑

⑥第4石油類      6000

⑦動植物油類     10000

 

となっています。

この数字は、この後に出てくる「倍数」の計算に必要ですので、

覚えなければなりません。

覚え方(私なりの)なのですが、まず、水溶性は置いておくこと。

そして、各数字の先頭の数字(5241261)覚えます。

上記の表でわかると思いますが、上から順に数字は増えていってます。

ですので、縦に5241261を書いて、

5に0を書く。

その下の2には、50より大きくなるように0を書く(200)

その下の4には、200より大きくなるように0を書く(400)

というように、上の数字より大きくなるように0を書いていきます。

すると、表が完成します。

 

先ほど置いておいた、水溶性については、

各非水溶性の数字をにするだけです。

 

これで、上記の表は覚えましょう。

(私もこれから覚えます。)

 

これを頭に入れて、次に進みます。

 

 

~指定数量の倍数の算定~

なんか難しい言葉が出てきましたが、深く考える必要はありません。

取り扱う危険物が、消防法の規制を受ける量なのかの計算方法です。

計算自体は非常に簡単なものです。

 

例えば、Aという危険物とBという危険物を貯蔵するとします。

その場合の倍数の算定は、

 (Aの貯蔵量÷Aの指定数量)+(Bの貯蔵量÷Bの指定数量)=倍数

になります。

貯蔵、取扱の場合は、この倍数というものが、「1」を超えると消防法の規制を受けます。

また、1未満の場合は、市町村条例による規制になります。

運搬については、指定数量に関係なく消防法等の規制を受けます。

 

 

 

 

では実際に数字を入れて計算してみましょう。

上記のAをガソリンとし、150㍑貯蔵します。

Bを重油とし、1000㍑貯蔵します。

すると計算式は、

 (150÷200)+(1000÷2000)

=0.75+0.5

=1.25

となります。

倍数が「1」を超えていますので、消防法の規制対象になります。

このような計算問題は、試験に出やすいみたいなので、覚えておきましょう。

 

 

この計算は凄くややこしい訳ではないので、

式と各指定数量と品名をしっかり覚えていれば解けます。

 

 

 

 

次回は、危険物施設の区分についてやっていきましょう!!