りーまんしょっく

30代サラリーマンの日々徒然

製造所等の設置変更etc

どうも、30代サラリーマンです。

 

勉強を開始して数日経ちましたが、ほとんど何もおぼてない気がする、、、

でも継続は力なり!!

ということで、頭の片隅に記憶されてるであろうことを願って。

今日も始めていきましょう。

 

~製造所等の設置・変更~

さて、今日は製造所等の設置変更についてーからです。

製造所等の「等」ですが、何度も出てきている、

製造所、貯蔵所、取扱所のことです。

 

その製造所等を設置したり、変更したりする手続きの流れです。

市町村長等の許可

②工事着工

③(完成検査前検査)

④工事完了

完成検査

完成検査済証の交付

⑦使用開始

となっています。

③のカッコ書きしている部分は、特定の物のみになりますので、

あまり覚えなくてもいいかもしれません。

 

ここでよく頭に入れておきたいのが、

まず、

市町村長等の許可が無いと、工事に着工できないということ。

完成検査が終わっても、完成検査済証の交付がないと使用開始出来ないということ。

 

試験問題には、完成検査が終われば使用開始できる。〇か×か

のような問題がよく出題されるみたいです。

しっかり覚えておきましょう。

 

また、市町村長等とありますが、このような区分で、許可を得る相手が変わります。

(1)消防本部、消防署あり⇒市町村長

(2)消防本部、消防署無し⇒都道府県知事

(3)移送取扱所が2つ以上の都道府県にまたがっている⇒総務大臣

と分けられています。

(3)は、特例のようなものなので、特に覚える必要は無いかと思います。

 

 

市町村長や、都道府県知事などややこしい細かい決まりが多いですね。

自分なりに表などにまとめて覚えるのが良いかもしれません。

 

私も休みの日に大きい用紙に表を書いて

トイレにでも貼っておきたいと思います。。