製造所等の設置変更etc
どうも、30代サラリーマンです。
勉強を開始して数日経ちましたが、ほとんど何もおぼてない気がする、、、
でも継続は力なり!!
ということで、頭の片隅に記憶されてるであろうことを願って。
今日も始めていきましょう。
~製造所等の設置・変更~
さて、今日は製造所等の設置変更についてーからです。
製造所等の「等」ですが、何度も出てきている、
製造所、貯蔵所、取扱所のことです。
その製造所等を設置したり、変更したりする手続きの流れです。
①市町村長等の許可
②工事着工
③(完成検査前検査)
④工事完了
⑤完成検査
⑥完成検査済証の交付
⑦使用開始
となっています。
③のカッコ書きしている部分は、特定の物のみになりますので、
あまり覚えなくてもいいかもしれません。
ここでよく頭に入れておきたいのが、
まず、
市町村長等の許可が無いと、工事に着工できないということ。
完成検査が終わっても、完成検査済証の交付がないと使用開始出来ないということ。
試験問題には、完成検査が終われば使用開始できる。〇か×か
のような問題がよく出題されるみたいです。
しっかり覚えておきましょう。
また、市町村長等とありますが、このような区分で、許可を得る相手が変わります。
(1)消防本部、消防署あり⇒市町村長
(2)消防本部、消防署無し⇒都道府県知事
(3)移送取扱所が2つ以上の都道府県にまたがっている⇒総務大臣
と分けられています。
(3)は、特例のようなものなので、特に覚える必要は無いかと思います。
市町村長や、都道府県知事などややこしい細かい決まりが多いですね。
自分なりに表などにまとめて覚えるのが良いかもしれません。
私も休みの日に大きい用紙に表を書いて
トイレにでも貼っておきたいと思います。。