危険物取扱者の免状について
どうも、30代サラリーマンです。
今日は危険物取扱者の免状についてのお勉強です。
~危険物取扱者制度~
まず、危険物取扱者の制度について、どんなものがあるのか見ていきましょう。
免状の種類は、下記の3種類あります。
◆甲種
すべての危険物について取扱い、立ち合いが出来る。
◆乙種
免状指定の類の危険物のみ、取扱い、立ち合いが出来る。
◆丙種
第4類のうち、指定されたもののみ、取扱いが出来る。
(立ち合いは出来ない)
注目すべき点は、どの免状も取り扱いはできますが、立ち会いは甲種と乙種だけになります。
丙種は立ち会いは不可、と理解しておきましょう。
丙種で取り扱える危険物は、第4類のうち
①ガソリン(第1石油類)
②灯油(第2石油類)
③軽油(第2石油類)
④第3石油類(重油、潤滑油、引火点が130℃以上のもの)
⑤第4石油類
⑥動植物油類
になります。
ここは、そんなに覚えなくても良さそうです。
~免状交付の流れ~
続きまして、試験を受けて、免状が交付されるまでの流れについてです。
危険物取扱者の免状交付の流れは、
①試験に合格
②試験を管轄する都道府県知事に申請する
③都道府県知事が免状交付
都道府県知事が交付となっていますが、免状は
全国で有効になります。
~免状の不交付~
試験に受かっても、
ある一定の場合、免状の交付を行わないことが出来る。
①都道府県知事の免状返納命令から1年を経過しない者
②消防法等違反で、罰金以上の刑に処された者で、
執行終了又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
となっています。
恐らく皆さんには関係の無いことだと思いますが、、(笑
~保安講習~
製造所等において、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、
都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習(保安講習)
を受講しなければならない。
となっています。
また、保安講習を受講する期間も定められています。
①継続して危険物の取扱作業に従事する者
⇒保安講習を受講した日以降の最初の4月1日から3年以内。
②新たに危険物の取扱作業に従事する者
⇒新たに従事する日から1年以内に受講
③新たに危険物の取扱作業に従事する者で、2年以内に免状の交付
または受講を受けている者
⇒免状交付日または受講日以降における最初の4月1日から3年以内。
危険物取扱者の試験に合格し、
免状を貰っても、定期的に保安講習を受けないといけないんですね。
取っただけで安心して、保安講習を忘れないようにしたいですね。