りーまんしょっく

30代サラリーマンの日々徒然

危険物取扱者の免状について

どうも、30代サラリーマンです。

 

今日は危険物取扱者の免状についてのお勉強です。

 

危険物取扱者制度~

まず、危険物取扱者の制度について、どんなものがあるのか見ていきましょう。

免状の種類は、下記の3種類あります。

 

◆甲種

 すべての危険物について取扱い、立ち合いが出来る。

◆乙種

 免状指定の類の危険物のみ、取扱い、立ち合いが出来る。

◆丙種

 第4類のうち、指定されたもののみ、取扱いが出来る。

 (立ち合いは出来ない

 

注目すべき点は、どの免状も取り扱いはできますが、立ち会いは甲種と乙種だけになります。

丙種は立ち会いは不可、と理解しておきましょう。

 

 

丙種で取り扱える危険物は、第4類のうち

①ガソリン(第1石油類)

②灯油(第2石油類)

軽油(第2石油類)

④第3石油類(重油、潤滑油、引火点が130℃以上のもの)

⑤第4石油類

⑥動植物油類

 

になります。

ここは、そんなに覚えなくても良さそうです。

 

~免状交付の流れ~

続きまして、試験を受けて、免状が交付されるまでの流れについてです。

 

危険物取扱者の免状交付の流れは、

①試験に合格

試験を管轄する都道府県知事に申請する

都道府県知事が免状交付

 

都道府県知事が交付となっていますが、免状は

全国で有効になります。

 

~免状の不交付~

試験に受かっても、

ある一定の場合、免状の交付を行わないことが出来る。

都道府県知事の免状返納命令から1年を経過しない者

②消防法等違反で、罰金以上の刑に処された者で、

 執行終了又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。

 

となっています。

恐らく皆さんには関係の無いことだと思いますが、、(笑

 

 

~保安講習~

製造所等において、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、

都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習(保安講習)

を受講しなければならない。

となっています。

また、保安講習を受講する期間も定められています。

 

①継続して危険物の取扱作業に従事する者

 ⇒保安講習を受講した日以降の最初の4月1日から3年以内

 

②新たに危険物の取扱作業に従事する者

 ⇒新たに従事する日から1年以内に受講

 

③新たに危険物の取扱作業に従事する者で、2年以内に免状の交付

 または受講を受けている者

 ⇒免状交付日または受講日以降における最初の4月1日から3年以内

 

危険物取扱者の試験に合格し、

免状を貰っても、定期的に保安講習を受けないといけないんですね。

 

取っただけで安心して、保安講習を忘れないようにしたいですね。