りーまんしょっく

30代サラリーマンの日々徒然

危険物保安監督者等

どうも、30代サラリーマンです。

最近は仕事も忙しく、なかなか勉強をする時間がとれていませんでした。

通勤の電車でスマホで勉強する日々。

しかし便利な時代になったもんですね。

アプリで問題集が出来るなんて

ちょっとした空き時間で少しずつできますもんね。

 

では、はじめましょう。

 

~危険物保安統括管理者~

何をする人か、ということなんですけど、

試験にはおそらく出てこないもしくは、

出てきてもニュアンスで理解できるかと思いますので省きます。

 

では、危険物保安統括管理者になれる条件は??

・甲種、乙種、丙種どれでもなることが出来ます。

・実務経験も必要ありません。

 

簡単にいうと、だれでもなれます

 

※ただし、選任・解任した場合は、遅滞なく市町村長等に届出が必要。

※解任命令を出すことができるのは、市町村長等

 

となっています。

 

では、どんな場所に設置が必要??

①製造所、一般取扱所

 第4類危険物について、指定数量の3,000倍以上を扱う場合。

②移送取扱所

 第4類危険物について、指定数量以上を扱う場合。

 

となっています。

数字の部分は試験によく出題されますので、

しっかり覚えておきましょう。

 

~危険物保安監督者~

続きまして、危険物保安監督者についてです。

こちらも、何をする人かはおいておきたいと思います。

 

どんな人がなれるのでしょうか。

・甲種、乙種危険物取扱者で、実務経験が6か月以上

となっています。

 

こちらは、甲種、乙種の取扱者で、しかも実務経験が必要です。

誰もがなれる訳ではないのでしっかり覚えましょう。

 

また、こちらも同じく

※選任、解任した場合は遅滞なく市町村長等に届出が必要。

※解任命令を出す権限があるのは、市町村長等。

となっています。

 

では、どのような場合に設置が必要でしょうか。

①移動タンク貯蔵所では不要

②製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所では全て必要

③ ①、②以外は、一定の場合にのみ必要

となっています。

 

こちらは数値はありませんが、

必要な場合についてはしっかり覚えておきましょう。

 

~危険物施設保安員~

続きまして、危険物施設保安員についてです。

 

こちらにつきましては、危険物保安統括管理者と同様、

誰でもなることが出来ます。

そして、選任・解任の届出は不要となっています。

 

では、どんな場所に必要でしょうか。

①製造所、一般取扱所

 指定数量の100倍以上を取り扱うもの。

②移送取扱所

 全てに必要

 

となっています。

 

 

3つをまとめてみましょう。

 

(1)危険物保安統括管理者

   ・誰でもOK

   ・製造所、一般取扱所(3000倍以上)/移送取扱所(指定数量以上

(2)危険物保安監督者

   ・甲、乙のみ(実務経験6か月以上

   ・製造所、屋外タンク貯蔵所給油取扱所、移送取扱所

   ・その他一定の場合にのみ必要

(3)危険物施設保安員

   ・誰でもOK

   ・製造所、一般取扱所(100倍以上)/移送取扱所(全て)

 

3つのなかで、共通している部分もありますね。

それ以外の部分をしっかり覚えて、あとは共通と覚えておきたいですね。

 

色々な項目で、必要・不要が良くでてきますが、

まとめて、違う部分を重点的に覚えていければ効率はよくなるかと思います。

 

頑張りましょう。