危険物保安監督者等
どうも、30代サラリーマンです。
最近は仕事も忙しく、なかなか勉強をする時間がとれていませんでした。
通勤の電車でスマホで勉強する日々。
しかし便利な時代になったもんですね。
アプリで問題集が出来るなんて
ちょっとした空き時間で少しずつできますもんね。
では、はじめましょう。
~危険物保安統括管理者~
何をする人か、ということなんですけど、
試験にはおそらく出てこないもしくは、
出てきてもニュアンスで理解できるかと思いますので省きます。
では、危険物保安統括管理者になれる条件は??
・甲種、乙種、丙種どれでもなることが出来ます。
・実務経験も必要ありません。
簡単にいうと、だれでもなれます。
※ただし、選任・解任した場合は、遅滞なく市町村長等に届出が必要。
※解任命令を出すことができるのは、市町村長等。
となっています。
では、どんな場所に設置が必要??
①製造所、一般取扱所
第4類危険物について、指定数量の3,000倍以上を扱う場合。
②移送取扱所
第4類危険物について、指定数量以上を扱う場合。
となっています。
数字の部分は試験によく出題されますので、
しっかり覚えておきましょう。
~危険物保安監督者~
続きまして、危険物保安監督者についてです。
こちらも、何をする人かはおいておきたいと思います。
どんな人がなれるのでしょうか。
・甲種、乙種危険物取扱者で、実務経験が6か月以上。
となっています。
こちらは、甲種、乙種の取扱者で、しかも実務経験が必要です。
誰もがなれる訳ではないのでしっかり覚えましょう。
また、こちらも同じく
※選任、解任した場合は遅滞なく市町村長等に届出が必要。
※解任命令を出す権限があるのは、市町村長等。
となっています。
では、どのような場合に設置が必要でしょうか。
①移動タンク貯蔵所では不要。
②製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所では全て必要。
③ ①、②以外は、一定の場合にのみ必要。
となっています。
こちらは数値はありませんが、
必要な場合についてはしっかり覚えておきましょう。
~危険物施設保安員~
続きまして、危険物施設保安員についてです。
こちらにつきましては、危険物保安統括管理者と同様、
誰でもなることが出来ます。
そして、選任・解任の届出は不要となっています。
では、どんな場所に必要でしょうか。
①製造所、一般取扱所
指定数量の100倍以上を取り扱うもの。
②移送取扱所
全てに必要。
となっています。
3つをまとめてみましょう。
(1)危険物保安統括管理者
・誰でもOK
・製造所、一般取扱所(3000倍以上)/移送取扱所(指定数量以上)
(2)危険物保安監督者
・甲、乙のみ(実務経験6か月以上)
・製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所
・その他一定の場合にのみ必要
(3)危険物施設保安員
・誰でもOK
・製造所、一般取扱所(100倍以上)/移送取扱所(全て)
3つのなかで、共通している部分もありますね。
それ以外の部分をしっかり覚えて、あとは共通と覚えておきたいですね。
色々な項目で、必要・不要が良くでてきますが、
まとめて、違う部分を重点的に覚えていければ効率はよくなるかと思います。
頑張りましょう。