予防規定、定期点検
どうも、30代サラリーマンです。
最近少しさぼりがちになっているので、
気をひきしめていきたいと反省しております。
~予防規定~
予防規定とは、製造所等の所有者等が定める火災予防のための自主保安に関する規定のことです。
この予防規定を定めた場合、または変更する場合、
市町村長等の許可が必要になります。
では、どのような場所で予防規定は必要になってくるのでしょうか。
まず、
①給油取扱所
②移送取扱所
この2つは、指定数量の倍数を問わず必要となります。
さらに、
①製造所(10倍以上)
②屋内貯蔵所(150倍以上)
③屋外タンク貯蔵所(200倍以上)
④屋外貯蔵所(100倍以上)
⑤一般取扱所(10倍以上)
上記5つは、指定数量の倍数が()内の場合に必要となります。
ここの倍数はそこまで重要ではありませんので、
覚える必要は無いかと思います。
~定期点検~
次に定期点検です。
定期点検とは、製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているかについて行うものです。
定期点検は1年に1回行わなければなりません。
定期点検はだれが行うのか。
危険物取扱者(甲種・乙種・丙種)または危険物施設保安員が行わなければなりません。
ただし、危険物取扱者(甲種・乙種・丙種)の立会いがあれば、
危険物取扱者以外の者でも点検を行うことができます。
ここで注意しなければならないのが、
危険物の取扱作業の立会いが出来るのは危険物取扱者(甲種・乙種)
であるが、定期点検の立会いは丙種も含まれるということです。
・定期点検の記録と保存
(1)定期点検の記載事項
定期点検の記録には、
①点検をした製造所等の名称
②点検の方法及び結果
③点検年月日
④点検を行った危険物取扱者、危険物施設保安員、点検に立ち会った
危険物取扱者の氏名
を記載しなければなりません
(2)点検記録の保存
定期点検の記録は、3年間保存しなければなりません。
(3)点検記録の提出
定期点検の記録は、提出の義務はありません。
ただし、消防機関から提出を求められることはあります。
今日はここまでです。
試験まで残り2週間ほどになりました。
物理や、消火方法等には全然触れていませんが、
法令等が一番範囲が広いようですので、しっかりやっていきたいと思います。