りーまんしょっく

30代サラリーマンの日々徒然

屋内貯蔵所

どうも、30代サラリーマンです。

製造所等って色々ありますね。。

それぞれに細かい規定があって覚えるのが大変!!

 

めげずに頑張っていきましょう!

 

今回は、「屋内貯蔵所」についてです。

 

~保安距離・保有空地~

屋内貯蔵所については、保安距離・保有空地は共に必要になります。

 

~構造基準~

①貯蔵倉庫は、原則として独立した専用の建築物とする。

②貯蔵倉庫は、原則として地盤面から軒までの高さ6m未満平屋建とし、

 床は地盤面以上とする。

③1つの貯蔵倉庫は、床面積1,000㎡以下とする。

④貯蔵倉庫は、原則として壁、柱、床を耐火構造とし、はりを不燃材料で作る。

⑤貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板等の軽量な不燃材料で

 ふき、かつ天井を設けてはならない

⑥窓及び出入口には防火設備を設け、ガラスは網入りガラスとする。

⑦液状の危険物の貯蔵倉庫は、床を危険物が浸透しない構造とし、

 適当な傾斜を設け、貯留設備を設ける。

 

注意すべき点は、屋内貯蔵所では、天井を設けてはならない

というところでしょうか。

また、はりのみが不燃材料で、他は耐火構造という点もしっかり覚えておきましょう。

 

~設備基準~

①貯蔵倉庫に架台を設ける場合、不燃材料で造る。

②貯蔵倉庫には、採光、照明、換気の設備を設けるとともに、

 引火点70℃未満の危険物の貯蔵倉庫にあっては、滞留した可燃性蒸気を

 屋根上に排出する設備を設ける。

 

このような決まりがあります。

 

今日はこの辺で。。。