屋内貯蔵所
どうも、30代サラリーマンです。
製造所等って色々ありますね。。
それぞれに細かい規定があって覚えるのが大変!!
めげずに頑張っていきましょう!
今回は、「屋内貯蔵所」についてです。
~保安距離・保有空地~
屋内貯蔵所については、保安距離・保有空地は共に必要になります。
~構造基準~
①貯蔵倉庫は、原則として独立した専用の建築物とする。
②貯蔵倉庫は、原則として地盤面から軒までの高さが6m未満の平屋建とし、
床は地盤面以上とする。
③1つの貯蔵倉庫は、床面積1,000㎡以下とする。
④貯蔵倉庫は、原則として壁、柱、床を耐火構造とし、はりを不燃材料で作る。
⑤貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板等の軽量な不燃材料で
ふき、かつ天井を設けてはならない。
⑥窓及び出入口には防火設備を設け、ガラスは網入りガラスとする。
⑦液状の危険物の貯蔵倉庫は、床を危険物が浸透しない構造とし、
適当な傾斜を設け、貯留設備を設ける。
注意すべき点は、屋内貯蔵所では、天井を設けてはならない
というところでしょうか。
また、はりのみが不燃材料で、他は耐火構造という点もしっかり覚えておきましょう。
~設備基準~
①貯蔵倉庫に架台を設ける場合、不燃材料で造る。
②貯蔵倉庫には、採光、照明、換気の設備を設けるとともに、
引火点70℃未満の危険物の貯蔵倉庫にあっては、滞留した可燃性蒸気を
屋根上に排出する設備を設ける。
このような決まりがあります。
今日はこの辺で。。。