りーまんしょっく

30代サラリーマンの日々徒然

屋外貯蔵所

どうも、30代サラリーマンです。

保有空地・予防規定。、、、、

色々なことがごっちゃになってきています。

この土日で仕上げないといけませんので。。

がんばろー!

 

今回は「屋内貯蔵所」についてです。

 

~保安距離・保有空地~

保安距離・保有空地ともに必要

 

 

~構造基準~

①周囲にはさく等を設けて明確に区画する。

②架台を設ける場合は、不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定。

③架台を設ける場合は、高さ6m未満

④設置場所は、湿潤でなく、かつ排水のよい場所。

屋根に関する基準は無い

 

~貯蔵できる危険物~

◆第2類危険物のうち

 ①硫黄等

 ②引火性固体(引火点0℃以上のもの)

◆第4類危険物のうち

 ①第1石油類(引火点0℃以上のもの)

 ②アルコール類

 ③第2石油類

 ④第3石油類

 ⑤第4石油類

 ⑥動植物油類

☆ポイント

 貯蔵できないものは、

 ①引火点・発火点が低いもの

 ②水と反応するもの

 ③自然発火しやすいもの

 ④酸化性の物質

 

この貯蔵できる危険物については、覚えておいたほうが良さそうですね。

 

今日はこの辺で。。

少しずつですが、覚えていきましょう。