屋外貯蔵所
どうも、30代サラリーマンです。
保有空地・予防規定。、、、、
色々なことがごっちゃになってきています。
この土日で仕上げないといけませんので。。
がんばろー!
今回は「屋内貯蔵所」についてです。
~保安距離・保有空地~
保安距離・保有空地ともに必要。
~構造基準~
①周囲にはさく等を設けて明確に区画する。
②架台を設ける場合は、不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定。
③架台を設ける場合は、高さ6m未満。
④設置場所は、湿潤でなく、かつ排水のよい場所。
※屋根に関する基準は無い。
~貯蔵できる危険物~
◆第2類危険物のうち
①硫黄等
②引火性固体(引火点0℃以上のもの)
◆第4類危険物のうち
①第1石油類(引火点0℃以上のもの)
②アルコール類
③第2石油類
④第3石油類
⑤第4石油類
⑥動植物油類
☆ポイント
貯蔵できないものは、
①引火点・発火点が低いもの
②水と反応するもの
③自然発火しやすいもの
④酸化性の物質
この貯蔵できる危険物については、覚えておいたほうが良さそうですね。
今日はこの辺で。。
少しずつですが、覚えていきましょう。